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公職選挙法施行令 第百二十八条 (選挙人名簿に登録されている者の総数)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿に登録されている者の総数)

第百二十八条

第百九十四条第一項各号及び第百二十七条の二第一項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。

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