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公職選挙法施行令 第百九条の二 (選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)

第百九条の二

第百三十九条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第百九十七条の二第一項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百二十九条第一項第一号の基準に従い定めた弁当料の額とする。

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