(選挙事務所の数の特例)
第百九条
法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第一号の選挙事務所を三箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。
2法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第四号の選挙事務所を五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで増置することができる選挙区又は選挙が行われる区域及び当該選挙区又は選挙が行われる区域における選挙事務所の数は、別表第四で定める。
法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第一号の選挙事務所を三箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。
2法第百三十一条第一項ただし書の規定により同項第四号の選挙事務所を五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで増置することができる選挙区又は選挙が行われる区域及び当該選挙区又は選挙が行われる区域における選挙事務所の数は、別表第四で定める。