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公職選挙法施行令 第百八条 (選挙事務所設置の届出の方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙事務所設置の届出の方法)

第百八条

第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)である場合には当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合には当該推薦届出者の氏名及び当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合には当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合には当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合には当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。

2推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。

3第百三十条第二項後段の規定による選挙事務所に異動があつた旨の届出は、前二項の規定の例によるものとする。

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