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公職選挙法施行令 第百七条 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

第百七条

第百二条及び第百四条の規定中開票に関する部分は、法第七十九条の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。

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