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公職選挙法 第百三十条 (選挙事務所の設置及び届出)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙事務所の設置及び届出)

第百三十条

選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。

  1. 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
  2. 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
  3. 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
  4. 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

2前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

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