(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反) 第二百四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者二第百三十五条又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者 e-Gov法令検索で第二百四十一条を開く ↗