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公職選挙法 第百三十五条 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第百三十五条

第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。

2不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

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