(選挙事務関係者の選挙運動の禁止) 第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。2不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗