(選挙事務関係者の立候補制限) 第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。一投票管理者二開票管理者三選挙長及び選挙分会長 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗