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公職選挙法 第八十八条 (選挙事務関係者の立候補制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙事務関係者の立候補制限)

第八十八条

左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。

  1. 投票管理者
  2. 開票管理者
  3. 選挙長及び選挙分会長

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