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公職選挙法 第八十七条の二 (衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)

第八十七条の二

国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。

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