(特定公務員の選挙運動の禁止) 第百三十六条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。一中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員二裁判官三検察官四会計検査官五公安委員会の委員六警察官七収税官吏及び徴税の吏員 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗