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公職選挙法 第百三十六条 (特定公務員の選挙運動の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(特定公務員の選挙運動の禁止)

第百三十六条

次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。

  1. 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
  2. 裁判官
  3. 検察官
  4. 会計検査官
  5. 公安委員会の委員
  6. 警察官
  7. 収税官吏及び徴税の吏員

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