(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第二百四十条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
- 一の二第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者
- 二第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者
- 三第百三十三条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者
2候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。