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公職選挙法 第百三十二条 (選挙当日の選挙事務所の制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙当日の選挙事務所の制限)

第百三十二条

選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

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