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公職選挙法施行規則 第二十一条の二 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)

第二十一条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

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