条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第二十一条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)

第二十一条

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

  1. 一人から九人まで一ページの四分の一
  2. 十人から十八人まで一ページの二分の一
  3. 十九人から二十七人まで一ページの四分の三
  4. 二十八人一ページ

2参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

  1. 一人から八人まで一ページの四分の一
  2. 九人から十六人まで一ページの二分の一
  3. 十七人から二十四人まで一ページの四分の三
  4. 二十五人一ページ

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第二十一条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(新聞広告掲載の手続) 公職選挙法施行規則 目次 第二十一条の二(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期) →