(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
第二十一条
衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
- 一一人から九人まで一ページの四分の一
- 二十人から十八人まで一ページの二分の一
- 三十九人から二十七人まで一ページの四分の三
- 四二十八人一ページ
2参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
- 一一人から八人まで一ページの四分の一
- 二九人から十六人まで一ページの二分の一
- 三十七人から二十四人まで一ページの四分の三
- 四二十五人一ページ