(投票用紙の交付及び様式)
第四十五条
投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。