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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第六条 (電磁的記録式投票機の指定)

平成十三年法律第百四十七号法律
(電磁的記録式投票機の指定)

第六条

市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による投票を行う選挙について、第四条第一項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。この場合において、第三条第三項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により電磁的記録式投票機を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を告示しなければならない。

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