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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第四条 (電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)

平成十三年法律第百四十七号法律
(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)

第四条

前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

  1. 選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
  2. 投票の秘密が侵されないものであること。
  3. 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
  4. 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
  5. 予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
  6. 投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
  7. 権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。

2前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。

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