(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第四条
前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
- 一選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
- 二投票の秘密が侵されないものであること。
- 三電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
- 四電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
- 五予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
- 六投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
- 七権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
- 八前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
2前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。