条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
› 第二十一条
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第二十一条 (命令への委任)
平成十三年法律第百四十七号
法律
(命令への委任)
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二十一条(命令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十条(国の援助)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 目次
第二十二条(事務の区分) →