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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第二十条 (国の援助)

平成十三年法律第百四十七号法律
(国の援助)

第二十条

国は、第三条の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言その他の援助の実施に努めるものとする。

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