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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第十八条 (電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)

平成十三年法律第百四十七号法律
(電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)

第十八条

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する電磁的記録式投票機の使用に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

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