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公職選挙法 第六十五条 (開票日)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票日)
第六十五条
開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
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この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法 第25条
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条
← 第六十四条(開票の場所及び日時の告示)
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