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公職選挙法 第六十四条 (開票の場所及び日時の告示)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票の場所及び日時の告示)
第六十四条
市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
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この条文を参照している条文
公職選挙法施行令 第70条の3
公職選挙法施行令 第141条の2
この条文が引用された裁判例
市議会議員選挙無効訴願棄却裁決取消請求
最高裁判所 昭和30年3月10日 昭和27(オ)621
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