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公職選挙法 第六十三条 (開票所の設置)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票所の設置)
第六十三条
開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
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この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法 第25条
公職選挙法施行令 第70条の3
この条文が引用された裁判例
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
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第六十四条(開票の場所及び日時の告示) →