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公職選挙法施行令 第七十四条 (開票録の送付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票録の送付)

第七十四条

開票管理者は、法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。

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