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公職選挙法施行令 第八十三条の二 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

第八十三条の二

第六十六条から第七十条の八まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合には、適用しない。

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