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公職選挙法施行令 第八十三条の三 (開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)

第八十三条の三

衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第七十九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第十八条第二項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区域と開票区の区域が同一でなくなつた場合には、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。

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