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公職選挙法施行令 第八十四条 (得票総数の朗読等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(得票総数の朗読等)

第八十四条

選挙長又は選挙分会長は、法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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