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公職選挙法施行令 第八十五条 (選挙録等の送付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙録等の送付)

第八十五条

選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合には、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。

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