(開票立会人の選任に関する総務省令への委任) 第七十条の八 第七十条の四から前条までに規定するもののほか、選挙の期日前二日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し必要な事項は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第七十条の八を開く ↗