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公職選挙法施行令 第七十一条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

第七十一条

開票管理者は、第四十一条及び第六十三条第四項第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第六十六条第一項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

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