(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定) 第七十一条 開票管理者は、第四十一条及び第六十三条第四項(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第六十六条第一項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗