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公職選挙法施行令 第七十五条 (選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)

第七十五条

開票管理者は、法第六十六条第三項の規定による報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。

2開票管理者は、選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合又は在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合において、前項の規定により当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を返付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
  2. 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法

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