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公職選挙法施行令 第六十五条の十八 (在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)

第六十五条の十八

総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、法第四十九条の二第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。

2前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

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