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在外選挙執行規則 第二十五条 (在外投票に関する調書の様式)
平成十一年自治省令第二号
府省令
(在外投票に関する調書の様式)
第二十五条
令
第六十五条の十九第二項
に規定する在外投票に関する調書は、
別記第十八号
様式に準じて調製しなければならない。
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この条文が参照している条文
公職選挙法施行令 第65条の19
別記
(e-Gov)
← 第二十四条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
在外選挙執行規則 目次
第二十五条の二(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式) →