(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
第二十四条
在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。