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公職選挙法施行令 第六十五条の三 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第六十五条の三

選挙人は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第六十五条の五に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3在外公館の長は、第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。

4前項の場合において、第二項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

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