条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第四条 (在外投票用の投票用紙等請求書の様式)

昭和二十三年総理庁令第二十九号府省令
(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)

第四条

第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式は、在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第四条(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(投票用紙等の様式) 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 目次 第五条(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製) →