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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十三条 (投票及び開票に関するその他の事項)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(投票及び開票に関するその他の事項)

第十三条

法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及び第六項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票(同令第七十八条第五項及び第六項の規定による繰延開票の通知に関する部分を除く。)の例による。ただし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第一号に掲げる行為は審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第二号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)以後直ちに行うものとする。

  1. 公職選挙法施行令第五十条第二項若しくは第五十一条第一項又は同条第二項において準用する同令第五十条第四項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  2. 審査の告示の日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前八日)までに公職選挙法施行令第五十条第一項若しくは第四項、第五十九条の四第一項又は第五十九条の五の四第五項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第五十三条第一項第一号若しくは第三号、第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送

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