(選挙の投票を行わない場合)
第十二条
法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第五項及び第十項の規定を準用する。
法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第五項及び第十項の規定を準用する。