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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十一条 (数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)

第十一条

数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類(第一号及び次項において「審査の投票等」と総称する。)は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区(総合区を含む。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

  1. 審査の投票等のうち次号に掲げるもの以外のもの審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
  2. 審査に用いなかつた投票用紙審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)

2指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票等は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

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