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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十条 (開票に関する書類の保存)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(開票に関する書類の保存)

第十条

審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

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