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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第九条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第九条

衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。

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