(罷免無効の訴訟)
第三十八条
審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。