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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十九条 (審判の順位)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審判の順位)

第三十九条

第三十六条又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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