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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十条 (訴訟に関する通知)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(訴訟に関する通知)

第四十条

第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。

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