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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十一条 (訴訟手続)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(訴訟手続)

第四十一条

第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条及び第二百十九条の規定を準用する。

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