(訴訟手続) 第四十一条 第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条及び第二百十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗