条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法 第四十二条 (審査無効等の告示)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査無効等の告示)

第四十二条

第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法第四十二条(審査無効等の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(訴訟手続) 最高裁判所裁判官国民審査法 目次 第四十三条(再審査) →