(審査無効等の告示) 第四十二条 第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗