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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十三条 (再審査)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(再審査)

第四十三条

第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。

2前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも十二日前に官報で告示しなければならない。

3第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。

4第二十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。

5第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。

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