条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十二条 (審査公報の発行回数等)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査公報の発行回数等)

第二十二条

第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。

2公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十二条(審査公報の発行回数等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項) 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 目次 第二十三条(審査公報の掲載事項) →