(審査公報の発行回数等)
第二十二条
法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
2公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。
法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
2公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。