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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十三条 (審査公報の掲載事項)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査公報の掲載事項)

第二十三条

審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。

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