(審査公報の掲載事項) 第二十三条 審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗